クイックL サービス利用規約

この利用規約(以下「本規約」)は、AmehAleが、提供するLINE公式アカウント構築及びデザイン制作に関するサービス(以下「本サービス」)の利用について規定するものです。
本サービスをご利用になられる方(以下「利用者」)は、事前に必ず本規約の内容をご確認ください。
本サービスの利用申し込みを行った時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。

本規約は、本サービスの利用に関し、AmehAle及び利用者との間に適用されます。
なお、AmehAleは利用者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、利用者は変更後の利用規約に従うものとします。
当該変更・改訂はAmehAleウェブサイト上に公開するものとします。

第1条(目的)

  1. 本契約に従い、委託者はAmehAleに対して、委託者のLINE公式アカウントの構築・設定(以下「本件業務」という。)を委託し、AmehAleはこれを受託する。
  2. 本件業務を適切に履行するためには委託者とAmehAleとの協同が必要不可欠であることに鑑み、委託者は、AmehAleより本件業務遂行のために協力するよう要請があった場合、合理的な範囲内で必要な協力を行うものとする。

第2条(再委託)

  1. AmehAleは、本業務を実施するために、AmehAleの裁量にて第三者の本件業務の全部または一部を再委託することができ、委託者は当該再委託を予め承諾する。
  2. 前項の場合においても、当該第三者の行為はすべてAmehAleの行為とみなし、AmehAleがそのすべての責任を負う。

第3条(本件業務の内容等)

  1. AmehAleは、委託者のLINE公式アカウントのデザイン、設定、各工程ないし作業毎の見積額、作業スケジュール(中間報告日を含む。)等を記載した仕様書または見積書(名称は問わない。以下「本件仕様書」という。)に従って、本件業務を行うものとする。
  2. 本件業務の作業時期間は、本契約締結日から双方合意の基に決定とする(以下「作業期間」という。)
  3. AmehAleは、作業期間内に、本件アカウントを完成させて本件LINEアカウントを構成するデザインおよびデータ等を次の媒体に次の方法で記録させた上、委託者が指定する次の納入場所に、これを納入する(以下、納入されたデザインおよびページデータ等を含め「納入物」という。)。
  4. AmehAleは委託者に対し、進捗状況を報告し、当該報告に基づいて委託者およびAmehAleは必要に応じて具体的なデザインおよびページデータ等について協議を行う。

第4条(利用期間)

  1. クイックLライトプラス・ダイレクトプラス当初の利用期間は、利用申し込みを完了した日から当月末日までとし、お客様が利用期間満了日前までに解約手続きをしない限り、自動的に1か月延長されるものとし、その後も同様とします。
  2. 前項の検査の結果、納入物が本件仕様書に合致したものでない場合には、委託者は、検査期間内にその旨をAmehAleに通知する。
  3. AmehAleは、前項の委託者の通知に従い、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物を委託者に再提出するものとする。
  4. 前項の手続により再提出された納入物の取扱は、本条1項ないし3項の定めに準じるものとする。
  5. 本条1項の検査の結果、納入物の内容が本件仕様書に合致したものである場合には、委託者は、検査合格の日付と記名押印を行った上で、その旨を記載した書面(以下「検査合格書」という。)をAmehAleに交付する。
  6. 検査期間を過ぎても、本条2項の通知および検査合格書の交付がない場合は、検査期間満了日をもって検査に合格したものとみなす。

第5条(委託料の支払)

  1. 委託者は、AmehAleに対し、本件業務の委託料として契約金額(消費税込み)を、作業開始前までに支払うものとする。
  2. 委託者の責めに帰す事由(委託者が本件仕様書とは異なる要求を行うこと、本件業務に必要な資料をAmehAleに提供しないこと等を含み、これらの事由に限られない)により、作業期間までに納入物を納入できなかった場合、委託者はAmehAleに対し、前項に定める委託料を前項に従い支払うものとする。
  3. 前項の場合に関し、作業期間終了後における本件業務の遂行は第1項に定める委託料には含まれず、委託者はAmehAleに対し、AmehAleが定める委託料を別途支払うものとする。なお、支払方法は別途協議の上定めるものとする。
  4. 本件業務を開始後、何らかの事情により納入物を納入できずに本契約が終了した場合、委託者はAmehALeに対し、本件業務の遂行状況に応じた委託料を支払うものとする。

第6条(解約)

  1. 委託者はメール、電話等所定の方法においてAmehAleに解約の旨連絡することで、いつでも、クイックLを解約することができる。
  2. 解約にあたり解約手数料等費用が発生することはないものとする。

第7条(責任)

  1. 第4条に基づく検査合格後、納入物に本件仕様書との不一致が発見された場合、委託者の請求に従い、AmehAleは、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物を委託者に提出する。当該補正等および提出は無償とする。
  2. AmehAleが前項の責任を負う期間は、検査合格日から1ヶ月とする(ただし、別途定める場合を除く)。

第8条(資料の管理)

  1. AmehAleは、委託者から本件業務に関する資料(デジタルファイルないしデジタルデータを含む。以下同じ。)を提供された場合、当該資料を善良なる管理者の注意をもって管理および保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
  2. AmehAleは、委託者が管理方法(施錠保管、コピー禁止、使用者の限定、アクセス用パスワードの設定等を含むが、これらに限定されない。)を指示して提供した資料については、その管理方法を遵守するよう努めるものとする。
  3. AmehAleは、前項の場合を除き、本条1項の資料を本件業務遂行上必要な範囲内でのみ複製または改変できる。また、AmehAleは、その従業員または第2条に基づく再委託先に対し、本件業務遂行上必要最小限度の範囲内に限り、本条1項の資料を使用させることができる。
  4. AmehAleは、本条1項の資料(本条3項による複製物および改変物を含む。以下同じ。)を、常時所在を特定可能なように整理して保管するものとし、他の資料と混合させてはならない。
  5. AmehAleは、権限のない者が本条1項の資料にアクセスすることを防止する措置を講じるものとする。
  6. AmehAleは、本条1項の資料が本件業務の遂行上不要となったときまたは委託者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれらを委託者に返還または委託者の指示に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとする。
  7. AmehAleは、第2条に基づく再委託先による本件業務に関する資料の利用について、委託者との間の一元的窓口となり、また、再委託先が本条1項ないし6項所定のものと同じ管理方法等を遵守するよう管理および監督を行うものとする。

第9条(秘密保持義務等)

  1. 本契約において「秘密情報」とは、①本件仕様書の内容、②納入物の内容、ならびに、③本契約に関し、一方当事者が他方当事者に対して提供した技術上、営業上その他の業務上の情報(開示した当事者の顧客情報を含む。)であって、当該情報を提供する際に、秘密の範囲を特定し、書面その他の物理的な媒体であるか電子ファイルその他の電磁的記録であるかを問わず秘密情報である旨の表示(以下「秘密表示」という。)を明記したものをいう。ただし、口頭により開示した当事者が開示を受けた当事者に開示し、その際秘密である旨告知したときは、開示後10日以内に開示内容を文書化して秘密表示を行ったものも秘密情報とする。
  2. 前項にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとする。
    • (1)開示した時点ですでに公知のもの
    • (2)開示した後、開示を受けた当事者の責によらずして公知となったもの
    • (3)開示した時点ですでに開示を受けた当事者が保有していたもの
    • (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、開示を受けた当事者が適法に入手
  3. 秘密情報を複製または改変したものについても、秘密情報として扱うものとする。
  4. 開示を受けた当事者は、秘密情報について、その秘密を保持するものとし、開示した当事者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならない。ただし、法令もしくは官公署の命令により、開示することが要求れ、当該手続上開示する場合はこの限りでないが、この場合、開示した当事者に事前に(ただし、事前通知が不可能な特別の事情がある場合は事後直ちに)通知するものとし、必要最小限の開示に努めるものとする。
  5. 開示を受けた当事者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的でこれを使用してはならない。
  6. 開示を受けた当事者は、秘密情報が本件業務の遂行上不要となったときまたは開示した当事者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれを開示した当事者に返還または開示した当事者の指示に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとする。

第10条(損害賠償)

  1. AmehAleは、本契約に基づく債務を履行しないこと、その他原因の如何を問わず委託者に損害を与えた場合、本契約の解除の有無に関わらず、委託料を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、債務不履行の原因が天災地変その他、サーバー会社による障害・トラブル等、AmehAleの責に帰すことができない事由であることをAmehAleが証明した場合を除く。
  2. 第5条に基づく委託者のAmehAleに対する委託料支払債務の履行が遅延した場合は、委託者は、AmehAleに対して、弁済期の翌日から支払済みまで年率12パーセントの割合(年365日日割計算)による遅延損害金を加算して支払わなければならない。

第11条(契約の変更)

  1. 委託者またはAmehAleは、本契約の内容の一部または全てについて変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明示して書面をもって相手方に申し入れる。
  2. 前項の申入れがあった場合、委託者およびAmehAleは、当該申入れの日から14日以内に当該変更の内容および可否につき協議を行う。
  3. 前項の協議により協議が整った場合、委託者とAmehAleは、変更契約書を締結するものとする。本契約の変更は変更契約書によらなければ変更されない。
  4. 前項の協議が整わない間、AmehAleは、変更前の条件に従って作業を進めるものとする。
  5. 委託者がAmehAleに対し、本件仕様書で定められた委託者のアカウントの構成、デザイン等の変更を申し入れ、当該変更がAmehAleにおいて可能であるときは、AmehAleは当該変更に応じることとする。ただし、それによりAmehAleの作業量が増減するときは、増減した作業量に従い、合理的な額だけ委託料を増減し、必要な場合は作業時間を短縮または伸長し、必要な変更契約書を締結する。

第12条(権利の帰属)

  1. 委託者のアカウントの構成、デザイン、プログラム等の納入物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、委託者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、AmehAleに帰属するものとする。
  2. 委託者は、納入物のうちプログラムの複製物を、著作権法第47条の3に従って自己利用に必要な範囲で、複製、翻案することができるものとする。なお、AmehAleは、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。

第13条(契約解除)

  1. 相手方が本契約上の義務に違反し、書面で違反の是正を催告するも当該催告書の到達から30日以内に義務違反状態が解消されないときは、催告した当事者は相手方に対する書面による解除通知により本契約を解除することができる。
  2. 次の各号の一に該当する事実が本契約の一方当事者に発生した場合は、他方当事者は事前の催告を要しないで、相手方に対する書面による解除通知により直ちに本契約を解除することができる。
    • (1) 本契約の義務違反の結果、他方当事者に重大な損害を与えたとき
    • (2) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
    • (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • (4) 会社財産の重要部分について裁判所または公的機関の仮差押命令、保全命令、差押命令が発令されたとき若しくは競売手続きが開始されたとき
    • (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
    • (6) 会社の営業活動若しくは営業用資産の全部又は重要部分を第三者に譲渡したとき
    • (7) 他の会社と合併または会社分割したとき
    • (8) 理由の如何を問わず、会社の営業活動の全部または重要部分を停止したとき
    • (9) 解散または清算したとき
    • (10)会社の発行済株式の過半数が移動したとき
    • (11)会社の財政状況または信用状況が著しく悪化したとき
  3. 本条に基づく本契約の解除は、その原因となった損害賠償請求を妨げない。

第14条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、当事者誠意をもって協議のうえその解決に努めるものとする。

第15条(合意管轄裁判所)

本契約に関する委託者AmehAle間の紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

AmehAle 代表 金岡陸

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